3年間 固定資産税を1/2にする方法!?

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『中小企業等経営強化法』施行開始!

この7月1日より
『中小企業等経営強化法』が施行されました。

中小企業等経営強化法

この『中小企業等経営強化法』により
『経営力向上計画』を作成して、各事業分野ごとの
担当主務大臣より認定を受けることで
なんと向こう3年間 固定資産税が1/2となる
軽減措置が受けられます。

申請要件としては…
・利用できる方 資本金1億円以下の会社、個人事業主など
・対象設備   160万円以上の機器及び装置であること(新品)
・設備要件  (1)販売開始から10年以内のもの
(2)旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
(生産性:単位時間あたりの生産量、精度、エネルギー効率等)

メリットとしては…
・固定資産税の軽減措置(3年間:1/2に軽減)
・その他の金融支援
中小企業向け:信用保証協会による信用保証の枠の拡大など
中堅企業向け:独立行政法人中小企業基盤整備機構の債務保証など

また上記認定があると、以前ご紹介のものづくり補助金2次公募においても
加点されます。
またH28年度においては、既存の設備投資減税(生産性向上投資促進減税)の
支援措置と併用が可能になっています。

H28年度中に新たな設備投資を予定の方はかなりおすすめです。
弊社では、この『経営力向上計画』の策定のお手伝いもさせて頂いておりますので
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
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竹腰

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